皆さんは『自立支援医療制度』をご存じですか?
「制度」というと「なんだか難しそう」、「手続きが大変そう」というイメージを持たれるかもしれませんので、こちらでは出来るだけ分かりやすく説明したいと思います。(ここでは自立支援医療制度のなかでも、「精神通院医療」についてご説明します)。
どんな制度なの?
長期通院が必要となる精神疾患患者の経済的な負担の軽減を目的に作られた制度(※2)です。
利用することで、医療費の自己負担額が少なくなり、診察費・薬代・デイケア費・訪問看護費用が1割負担まで軽減(※3)されます。
※2 この制度は指定された病院・クリニックでないと使用できません。
まずは主治医に、自立支援医療を利用できるかどうか確認してください。
※3 精神関連の通院でない場合の負担額は通常通り3割ですのでご注意ください。
(例えば、精神科を併設している内科でも、風邪で通院した場合は3割負担となります)
どんな人が利用できるの?
以下の疾病を抱えている方が対象となります。
うつ病、双極性障害、統合失調症、不安障害、強迫性障害、適応障害、PTSD、解離性障害、摂食障害、パーソナリティ障害、広汎性発達障害など、継続的な治療が必要なすべての精神疾患。
どうやって申請するの?
まずは、通っている病院やクリニックで主治医の先生に相談してください。
その上で、必要な書類を揃え、お住まいの市区町村の担当窓口(障害福祉課、保健福祉課等)にて申請します。申請が認められると「自立支援医療受給者証」が交付されます。
必要書類は市区町村によって異なることがありますので、一度お住まいの市区町村の担当窓口(障害福祉課、保健福祉課等)や精神保健福祉センターへお問い合わせください。
「自立支援医療受給者証」はどうやって使うの?
精神通院やデイケアなどに通う度に窓口で出せばOKです。
提示のタイミングは個々の病院で異なることもあると思いますので「どんな風に使えばいいですか?」「いつ出せばいいですか?」と聞いてみましょう。
ちなみに受給者証を忘れてしまうと、その時は3割負担で払うことになりますが、差額は後で返してもらえます。
利用するコストやデメリットは?
- 申請や更新の際に「医師の診断書」の費用が掛かります。(診断書の費用は医療機関で異なります)
- 更新手続きが毎年必要になり、2年に1度、診断書の発行が必要になります。
- 「会社や親族に知られては困る」と心配されている方もいるかと思いますが、支援を受けていることが病院・薬局のスタッフや市と健保組合の担当者以外に知られることはありません。また、各スタッフには職務上知り得た情報は口外しない義務が課せられています。
- 手続きの手間で多少疲れるかもしれません。休みつつ、一つひとつ準備されるといいかもしれません。
精神疾患はゆっくりと少しずつ改善していくことが多いため、治療にも長い期間がかかりがちです。医療費の負担がストレスとなる場合、申請の際も精神的に大きな負荷がかかるかもしれませんが、長期的にみてストレスを軽減できそうであれば、活用してみるのも手かもしれません。
治療期間においては、出来るだけストレスを減らし、自分を労わることを大事にしてください。
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