【最新版】うつ病で休職したら「傷病手当金」を活用しよう!支給条件や申請方法を徹底解説

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うつ病などのメンタルヘルス不調で休職したけれど、収入がなくなるのが不安……「傷病手当金」は、そんな悩みを持つ方にこそ知っていただきたい休職中でも給与の一部を受け取ることができる制度です。

この記事では傷病手当金の支給条件や支給金額、申請方法について詳しく解説します。

(本記事は2022年1月に行われた「支給期間」に関する法改正の内容を反映した2024年最新版です。)

傷病手当金とは

「傷病手当金」とは、病気やけがなどで働くことが困難なときに、仕事を休んでいる間の生活を支えるための制度です。

休職中も給与の一部に相当する金額が健康保険から支払われ、手当として受け取ることができます。傷病手当金を受給することで、仕事を続けられなくなった場合でも無収入にならず、経済的な助けとなります。

うつ病を発症して休職している場合でも、一定の条件を満たしていれば、傷病手当金を受給することが可能です。

うつ病などで休職されている方の中には、傷病手当金をもらうことに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。しかし、毎月の健康保険料はこういった時の備えとして支払っていると考えることもできます。

受給することは保険料を支払っている方にとって当たり前の権利です。医師の診断をもとに、病気やけがで働けない状態であれば、内容を問わずに対象となりますので、まずは検討してみてください。

うつ病でも受給できる!傷病手当金の4つのメリット

傷病手当金には大きく4つのメリットがあります。

メリット①健康保険に加入していれば誰でも受給できる

会社の健康保険に加入していれば誰でも傷病手当金制度を利用できます。会社員や公務員の方を始め、アルバイトや派遣、パート社員の方も支給対象です。

メリット②金銭面での負担を軽減できる

休職にあたっては、金銭面での不安がつきものです。傷病手当金を活用することで、一定の収入が保障され、うつ病の療養に専念しやすい環境をつくることができます。

傷病手当金は、手続きを順調に進められれば、申請から1ヶ月程度で振り込まれるケースが多いとされています。そのスピード感も、うつ病で休職される方の日常生活への影響を抑えるうえで大きなメリットになるでしょう。

また失業手当(失業給付金)と違い労働契約は維持されるため、休職期間内に回復すれば仕事に復帰することができます。

メリット③退職後も条件を満たしていれば受給できる

傷病手当金は退職後でももらうことができます。ただし退職をすると、傷病手当金の受給に必要な「健康保険の被保険者」の資格を失ってしまうため、一定の条件を満たす必要があります。のちほどこちらの章で詳しく解説します

メリット④時効となる2年を経過するまでは、あとからでも請求できる

傷病手当金の時効は2年です。復職・退職したあとでも、2年が経過していなければ、傷病手当金の申請を行うことができます。

期間が空きすぎてしまうと、主治医の先生が労務不能を証明する意見書を作成しづらくなることも考えられますので、できるだけ早めの申請をおすすめします。

うつ病で傷病手当金を受給するための4つの条件

うつ病の方が傷病手当金をもらうには、4つの条件を満たしている必要があります。

  • うつ病の原因が仕事以外にあること
  • うつ病の療養のために、仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
  • 仕事を休んでいる期間、給与をもらっていないこと

 

細かい条件もいくつかあるので、詳しくは会社の人事労務担当者にご相談ください。

うつ病の原因が仕事にかかわる場合の金銭的支援制度

傷病手当金は「業務外」の出来事が対象となっています。そのため、仕事上発生した「業務内」での出来事がうつ病の原因に大きく影響している場合は、傷病手当金を申請することができません。

その場合は「労働者災害補償保険法」(いわゆる労災)の対象となります。

労災保険については、詳しく解説したこちらの記事をご覧ください。

ご自身の対象となる制度が傷病手当金か労災保険か迷う場合は、まずは所属している健康保険組合か、労災保険相談ダイヤルhttps://mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/dial.pdf)に電話して相談してみてください。

傷病手当金の支給金額は?

給料としてもらっている金額の3分の2が支給される

傷病手当金では就職時の給与の約3分の2の金額が支給されます。傷病手当金は一般的な給料とは違い、日額の計算です。基本的な計算方法は下記の通りです。

支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額を平均した金額÷30日×2/3

 

支払方法や支給のタイミングは会社や加入している健康保険によって異なるため、事前に健康保険組合の窓口に電話して、確認しておくことをおすすめします。

※健康保険の加入期間が12か月未満の場合など、条件に応じて支給金額は変わることがあります。正確な金額の算出方法は全国健康保険協会のWebサイトをご確認ください。

休職中も給料が出ている、または障害厚生年金を受給している場合

うつ病による休職中も会社から一部給料が出ていたり、障害厚生年金を受給したりしている場合、通常は傷病手当金は受給できません。

しかし1日あたりの支給金額が給与または障害厚生年金より傷病手当金の方が高い場合は、差額分をもらうことができます。こちらも事前に健康保険組合の窓口に状況を伝えて、確認してみましょう。

傷病手当金はいつまでもらえる?

支給を受けられるのは1年6か月

支給期間は支給が開始された日から通算して1年6か月となっています。休職期間がそれ以上あっても、1年6か月が上限になります。

2022年1月1日の法改正以降、仕事を休んだ期間のみを通算して1年6か月とするよう、支給期間の制限が緩和されました。休職中に一時的に就労した場合、その期間は1年6か月には含まれません。

純粋に休んだ期間のみが対象としてカウントされ、取りこぼしなく支給を受けることができるため、安心です。

リワークサービスを活用しよう

傷病手当金を受け取れるのは1年6か月までのため、焦って復職してうつ病の症状を繰り返すことのないよう、休職期間できちんと療養することが大切です。うつ病での休職中は『リヴァトレ』などのリワークサービスを利用し、よりよいコンディションでの復職を目指しましょう。

リヴァトレとは「戻ろう、ではなく、進もう。」をコンセプトに、より自分らしい働き方を見つけて、新しい一歩を踏み出すための復職・再就職支援サービスです。

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傷病手当金の申請方法

傷病手当金の申請については、まず会社の健康保険担当部署(人事労務の担当者など)に相談のうえ、「傷病手当金支給申請書」を入手しましょう。郵送またはインターネットから取得することができます。

申請の主な手順

  1. 「被保険者記入用」ページの本人記入欄に、自分で必要事項を記入
  2. 主治医に「療養担当者記入用」ページへ「傷病名」などを記入してもらう
  3. 会社に提出し、「事業主記入用」ページへ「勤務日数や給与の支払状況」などを記入してもらう
  4. 会社が加入している健康保険組合に申請書を提出

    ※申請書は会社の担当者を通じて提出するか、直接ご自身から会社が加入している健康保険組合に郵送するかの2パターンがあります。

 

上記手順にて申請後は健康保険組合にて審査がおこなわれ、支給または不支給についての通知書が送られてきます。支給が決定した場合は、申請書提出から約1か月で、指定した口座へ傷病手当金が振り込まれます。

ただし審査に時間がかかった場合などは、1か月以上かかることもありますのでご注意ください。

傷病手当金申請のタイミング

傷病手当金は、仕事を実際に休んだことを、医師と会社側が確認したあとに申請することができます。仕事を休んでいる間の給与の代わりとして、毎月申請する人が多いようです。

仕事を長期間休む場合は、ある程度の期間分まとめて申請することも可能です。ただし申請には2年の時効があるため、早めに申請するようにしましょう。

傷病手当金申請にあたっての5つの注意点・対処法

うつ病の方は傷病手当金を申請する際、いくつか注意点があります。ここでは代表的な5つの注意点についてポイントを解説します。

注意点①2年を過ぎると時効になってしまうので注意

傷病手当金の申請にはリミットがあり、仕事を休んだ日1日ずつに時効が発生します。仕事を休んだそれぞれの日の翌日から2年で時効となるため、必ず2年以内に申請しましょう

注意点②自営業や個人事業主の方は対象外

傷病手当金は「健康保険」に加入している方が対象です。そのため、自営業や個人事業主の方が加入する「国民健康保険」では傷病手当金が支給されません

具体的には、下記に該当する人は傷病手当金による保障が受けられませんのでご注意ください。

  • 店舗経営などの自営業者
  • 個人診療の医師、薬剤師など
  • 税理士、行政書士などの個人事業主
  • 農業、漁業に携わっている方
  • 後期高齢者医療制度を利用している方(※地域による)

注意点③同じ病気では原則1回しか受給できない

傷病手当金の支給期間は「ひとつの病名につき1年6か月」です。そのためうつ病で1年6か月傷病手当金を受け取ったあと、復帰してからまたうつ病で休職した場合には、再度傷病手当金を受給することは難しいと言われています。

ただし、同じ病名であっても別の疾病とみなされ、新規に受給できる場合もあります。治療がない状態で一定期間の職場復帰があるなど、最初のうつ病が完治した後に再発したと判断されるパターンなどです。

こちらの判断については、保険者である健康保険組合に相談し、確認をしてみてください。

うつ病で傷病手当金を受給後、さらに双極性障害を発病してしまった場合など、別の疾病であれば再度傷病手当金の支給対象として認定される可能性が高いです。

最初の支給期間が1年6か月に達していなければ、同じ病気の再発でも受給できる

うつ病が再発した場合でも、通算1年6か月の期間内であれば再度傷病手当金を受給することが可能です。期間については会社の人事労務担当者にご相談ください。

注意点④失業手当(失業給付金)と一緒に利用できない

傷病手当金は、失業手当(失業給付金)と一緒に利用できません。失業手当の支給は受給者の「労働の意思・能力を有すること」が条件となるため、傷病手当金の支給対象である「労務不能であること」とは相反するためです。

失業手当はハローワークが対応の窓口となりますので、離職後に傷病手当金から切り替えるかどうかについてなどは、ハローワークの担当者と相談されるとよいでしょう。

注意点⑤申請にあたって会社とのやり取りをする必要がある

傷病手当金の申請書類には、「被保険者である自分」と「会社」、「医師」のそれぞれが記入する項目があります。そのため申請にあたってはこの三者による手続きが必要です。

申請を進める中で「会社とのやり取りを負担に感じる」「会社に病名を知られたくない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。ケースごとにおすすめの対処法をご紹介します。

「会社とのやり取りを負担に感じる」場合

書類に必要事項を記入してもらえればいいので、ほとんどは郵送でやり取りが済みます。会社や上司とのやり取りに不安やストレスを感じる場合は、そのお気持ちも含めて職場の保健スタッフの方や連絡窓口の方にご相談するとよいでしょう。

「会社にうつ病などの病名を知られたくない」場合

通常の申請手順ではなく、先に会社に必要事項を記入してもらった申請書を自分宛てに郵送いただき、その後に主治医に提出して必要事項を記入いただく流れにするとよいでしょう。ご自身に合った進め方を選んでみてください。

この場合は、最後はご自身で健康保険組合に申請書を提出することになります。

ケース別傷病手当金のQ&A

傷病手当金が必要になる方には様々なケースがあります。ここでは4つのケースに分けて、よくある質問について解説します。

ケース①傷病手当金を受けながら退職、もしくは転院してもいい?

受給期間中に退職や医療機関の転院をしても、継続して傷病手当金の支給を受けることができます

退職する場合

以下の条件を満たしていれば、継続して傷病手当金を受給することが可能です。

  • 退職日までに継続して1年以上、健康保険に加入していた
  • 退職時点で傷病手当金を受けている、または傷病手当金の受給条件を満たしている

 

退職日については、「仕事を休んだ期間が連続する3日間を含んでおり、4日目以降の退職」であれば傷病手当金の対象となります。

1年以上必要な健康保険の加入期間は、会社が変わっても通算されるので転職していても問題ありません。ただし連続した期間であることが要件となるため、1日でも間が空いてしまうと対象外になります。

退職日の挨拶や手続きでの出社に注意!

お世話になった方への挨拶や手続きなどで会社に顔を出した場合、仕事はしていなくても会社が出勤扱いにしてくれることがあります。

ただ出勤扱いとなり給与が支払われると、「連続した期間」という条件が該当しなくなり、退職の翌日以降の傷病手当金が受給できなくなってしまいますので、ご注意ください。

転院する場合

うつ病で通院していた医療機関を転院しても、継続して傷病手当金を受給することができます。

ただし「転院前の最終受診日から、転院先の初診日までの空いた期間」は、傷病手当金を受けることができません。空白期間をつくらずに切れ目なく傷病手当金をもらうためには、いくつか対策があります。

  • 転院前の病院で、転院先での初診日まで就労不能の証明をもらう
  • 転院先の初診日を転院前の最終受信日と同日、または翌日にする

 

また、うつ病で休職していた場合は次の転院先でも同一の病名で診断されないと、傷病手当金は受給できなくなってしまいます。連携した治療を受けるためにも、転院前の病院で紹介状を書いてもらうのがよいでしょう。

ケース②傷病手当金の支給期間終了が近づいても復職の見込みが立たないときは?

うつ病が回復せず復職の見込みが立たない場合は、障害厚生年金を申請するとよいでしょう。初めてうつ病と診断された日から、1年6か月経過した方が対象の支援制度です。

障害厚生年金についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

ケース③うつ病の方が傷病手当金以外に活用できる制度は?

傷病手当金のほかにも、うつ病の方が利用できる経済的な支援制度は多くの種類があります。代表的なものをこちらでご紹介します。ご自身の状況にあった制度をご活用ください。

  • 自立支援医療制度
  • 障害年金
  • 失業等給付(雇用保険制度)
  • 労働者災害補償保険
  • 生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会)
  • 生活困窮者自立支援制度
  • 生活保護

 

うつ病で休職している際に利用できる支援制度については、こちらの関連記事で一覧で解説しています。あわせてご覧ください。

ケース④傷病手当金と別の経済的支援制度は同時受給できる?

他の給付金等との兼ね合いで、傷病手当金の支給金額が調整されたり、支給停止になる場合があります。しかし傷病手当金の方がもう一方の支援制度の受給金額より多い場合は、その差額の受給が認められています。

障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき

同じ病気やけがで障害厚生年金を受けているとき、傷病手当金は支給されません。

ただし、「障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1」が、「傷病手当金の1日あたりの支給金額より低いとき」は、その差額を傷病手当金から受給することができます。

また、障害手当金が受けられる場合は、「傷病手当金の金額の合計が、障害手当金の金額に達する日」まで傷病手当金は支給されません。

傷病手当金と出産手当金が受けられるとき

傷病手当金と出産手当金のどちらも支給対象に当てはまる場合は、出産手当金が優先されます。ただし傷病手当金の金額が出産手当金の金額よりも多ければ、その差額を受給することができます。

資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。

ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が、傷病手当金の1日あたりの支給金額より低いときは、その差額を受給することができます。

労災保険から休業補償給付を受けた場合

過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同じ病気やけがが原因で就労不能となっていた場合には、傷病手当金は支給されません。業務外の理由による病気やけがのために就労不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。

ただし、休業補償給付の1日あたりの支給金額が、傷病手当金の1日あたりの支給金額より低いときは、その差額を受給することができます。

休職期間を使って自分らしい生き方を見つけよう

うつ病で休職するのも勇気とエネルギーがいることです。せっかく休んだのであれば中途半端な状態ではなく、心身ともに万全な状態で復帰したいもの。

休職期を使ってより自己理解を深め、自分に合った働き方を見つけるために、傷病手当金などのこれら支援制度を活用してください。

リワークサービスを活用しよう

うつ病は一度経験すると再発しやすいのが特徴で、再発率は約60%と言われています。しかし傷病手当金は基本的には同じ病気では1回しか支給されないため、うつ病の症状を繰り返さないことが重要です。

そのためにも十分に療養し、「リヴァトレ」などのリワーク施設を利用してストレス対処法を身に着けたうえで復職・再就職の準備をしましょう。

リヴァトレとは「戻ろう、ではなく、進もう。」をコンセプトに、より自分らしい働き方を見つけて、新しい一歩を踏み出すための復職・再就職支援サービスです。

うつ病で休職・離職されている方が職場へ通勤するようにセンターへ通いながら、よりよい復職・再就職を目指してトレーニングを行います。

グループワーク形式で行われる多彩なプログラムにより、心身のコンディションを整えることができるため、復帰後6か月後でも約90%と高い職場定着率を誇っています。

休職期間ではリヴァトレなどのリワークサービスを利用し、よりよいコンディションでの復職を目指していきましょう!

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復帰に向けて行う取り組みについて、無料パンフレットでわかりやすくご紹介しています。

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この記事を書いた人
四谷 健太郎 株式会社リヴァ リヴァトレ事業部

生活支援員 臨床心理士/公認心理師

1985年東京都生まれ。
世田谷区の教育相談員→民間企業の治験コーディネーターを経て、2021年に株式会社リヴァに入社。
森田療法を基にした相談支援を行っている。趣味はコーヒーのハンドドリップ。

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