1.基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。
(1)障がい福祉・サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため、緊急でやむを得ない場合を除き、身体拘束とその他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則と利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事があります。
①切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が、危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替する支援方法がないこと。
③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
2.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急且つやむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
(3)サービス提供時における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。
②言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をします。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるよ うな行為は行いません。万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討をします。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。
(4)利用者への説明
利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。支援の方向性を提案することで、身体拘束廃止に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めます。
3.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順を実施します。
(1)身体拘束廃止委員会の実施
緊急でやむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に
①切迫性
②非代替性
③一時性
上記3要素のすべてを 満たしているかどうかについて検討・確認をします。要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討します。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
(2)記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討していきます。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとします。
(3)拘束の解除
(2)の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、必要であれば緊急連絡先又は家族に報告します。
4.身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置
株式会社リヴァの事業所では、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(以下「身体拘束適正化検討委員会」という。)を置き、少なくとも年に1回以上開催します。
(2)身体拘束適正委員会の構成
身体拘束適正化委員会は、下記の委員で構成します。
委員長
センター管理者
エリア(広域)事業責任者
(3)身体拘束適正化委員会の役割
身体拘束適正化検討委員会では、①身体拘束のための方式の整備 ②報告された事例の集計と分析 ③身体拘束等の発生原因、結果等のとりまとめ ④報告された事例および分析結果の従業者への周知徹底を行います。
5.事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等に関する基本方針
あらかじめ適切な手続きを行った上でのやむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を、身体拘束適正化検討委員会で整備した記録方式に沿って適切に記録し、身体的拘束適正化検討委員会及び施設責任者に報告します。
事業所内において他の職員等による適切な手続きを経ずに身体的拘束等を視認等した場合、具体的な状況、時刻等を確認したうえで責任者への報告を行います。当該報告をうけた責任者は、身体的拘束を実施したと思われる職員に聴き取りを行い実態の把握に努めることとします。身体的拘束の事実が発覚した場合は速やかに利用者及び利用者家族への謝罪を行い、所轄庁への報告を行うこととします。
6.身体拘束廃止に対する研修の実施
身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した支援の励行について職員教育を行います。 ①定期的な教育・研修(年2回)の実施 ②新任者に対する身体拘束適正化研修の実施 ③その他必要な教育・研修の実施
7.利用者等に対する指針の閲覧
この指針は、利用者・緊急連絡先又は家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事業者ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。
附則 本指針は令和4年4月1日より施行する。
・身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 追加
・事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等に関する基本方針 追加
附則 本指針は令和7年2月3日より改定し施行する。